お酒を飲んだあと自転車に乗ったら、飲酒運転で罰則があるの?

お酒を飲んだあと自転車に乗ったら、飲酒運転で罰則があるの? | お酒のデータベースサイト お酒DB

運営事務局 2023.06.29

カテゴリー: 雑学
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運営事務局です。





今日は近所の居酒屋で飲み会だ!

ただ歩いていくにはちょっと遠いけど、タクシーって距離でもない。

自転車で行きたいけど、お酒飲んだあとに乗っていいんだっけ・・・?

今回はそんな疑問を調べてみました!





結論からいいますと、

「もちろんダメ」です!

警視庁で、自転車での飲酒運転は禁止されています。



道路交通法第65条に

「何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない」とあり、

この車両等には自転車も含まれます。

また道路交通法第117条の2で、

酒気を帯びた状態で車両等を運転した場合、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する旨が記載されています。



ただし、自動車とは罰則の対象が異なります。

自動車の場合「酒酔い運転」として、客観的にみて車の運転が正常にできない状態で罰則対象になります。

自転車は上記の場合は罰則にはならず、「酒気帯び運転」として、

呼気から1リットル中のアルコール濃度が0.15mg以上検出、または血液1ml以上が検出されたときの状態で罰則対象になります。

近年自転車の飲酒運転の取り締まりは強化されており、

そもそもお酒を飲んで自転車に乗る行為は事故を起こす率が大幅に上がり、とても危険です。





飲んだら乗るなは当然ですが、自転車の飲酒運転はやってしまいがち。

人命にかかわるとても危険な行為であることを、理解しておきましょう!



以上、「お酒DB」運営事務局でした!



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